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2005年11月23日 (水)

その広告大丈夫ですか?

今号の週刊朝日で、とあるダイエット食品についてニュースを書かせていただきましたが、今日は、育毛サービスやら健康食品やらの広告宣伝に関して、いくつか述べたいと思います。

・薬事法を遵守していないところは企業倫理が低いとみなしてもよいので、ひいては商品の信頼性をも疑ってかかるべし

=医薬品以外は原則として効能効果をうたうことはできない。医薬部外品にしろ、定められた表現以外は使用してはいけないのが薬事法で定められている。なのにかかわらず、これはまったく守られていない。
 健康食品や化粧品などは、法をすり抜けるため、「使用者の声」として間接的に効果をうたうことや、いわゆる特定の商品のみをすすめるバイブル本を出版して、宣伝している企業も多い。(バイブル本は言論の自由として黙認されていたが、こないだのアガリスク事件では、初の摘発となりました)
 また、育毛サロンなどの「サービス」などは、厳密に薬事法が適用されない。誇大広告などで問題にせざるを得ない。
  いわゆるモグラたたき状態であり、摘発されても会社をつぶして別会社をおったてて再犯をおかす企業などが見られる。怪しい企業の見分け方は、法務局HPからその会社の登記を取り寄せ(一件1000円)、役員やら本店所在地などがころころ変わっていないか見たりして判断もできる。
 だが、基本は、「世の中うまい話など存在しない」という気持ちで臨むことでしょう。
 


・医者やタレントが広告に出ているとしても、安易に信頼してはならない。

=まず、医者は名前を貸しているだけが大半ではないかと思われます。例えば、薬事法違反のアガリスクの件。『末期ガン消滅!』などというしょうもない本の監修をして書類送検された師岡孝次(東海大学名誉教授)は「たいていの医者は監修などしっかりやっていないはず」などとのたまいましたじゃあ、彼がしょっちゅう出ていた「思いっきりテレビ」の健康情報はどうなるんだろうか?
次にタレント。こちらも、まったく商品など使用していないのに、イメージだけ貸している場合が多いでしょう。そもそも有名タレントが出ているからいい商品などということもありえないです。惑わされないようにしましょう。
 またタレントは、商品が薬事法に問われたりなどすると、「単なる被害者」とされるのも問題かもしれません。金銭をもらって宣伝行為に荷担した以上、たんなる「被害者」にとどまらないのでは?  
 対応策としては電話で直接聞く。関係者にちゃんと「責任持てますか」「使ってるんですか」と聞いてもいいし、そのくらいの権利はあるのではないでしょうか。また、宣伝に登場する人にも、そのくらいの責任を持ってやってもらいたいものです。

 続きは次回。 

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